ビル、マンションなどに設置された有効容量10立方メートルを超える受水槽(貯水タンク)施設は、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けます。簡易専用水道設置者(管理者)は、水道法により法定検査を毎年1回以上定期に受けることが義務付けられています。
簡易専用水道の定期検査
1.現場検査
現地において、簡易専用水道の施設及び管理の状態に関する検査、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査を行います。
項目 | 内容 |
---|---|
1 施設の外観検査 | 供給水に有害物、汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無、水槽及び周辺の清潔の保持、水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無 |
2 給水栓における水質検査 | 臭い、味、色、及び濁りに関する検査並びに残留塩素の有無 |
3 書類の整理等に関する検査 | 次に掲げる書類の整理及び保存状況 ア. 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面 イ. 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする図面 ウ. 水槽の掃除の記録 エ. その他の管理についての記録 |
2.提出書類検査
建築物衛生法の適用を受ける施設の簡易専用水道については、定期検査に代えて書類による検査を受けることができます。この場合、設置者(管理者)が検査に必要な書類を作成し、検査機関に提出する必要があります。
※当社は、厚生労働大臣登録簡易専用水道検査機関です。
─── お問い合わせ ───
都島事務所
TEL
06-6356-3001
FAX
06-6356-3002
受付時間
9:00~17:30
休日
土曜・日曜・祝日 年末年始(12/29~1/3)
検査エリア
大阪府・兵庫県尼崎市
申請方法
申込書をご利用いただき、必要事項をご記入のうえ、申込をお願いします。
初めて当社で検査をされる方
定期検査のご案内(新規申込 物件)
過去に当社で検査をされたことがある方
定期検査申込書
提出書類検査の方
提出書類検査のご案内と申込書
簡易専用水道定期検査料
検査料金は貯水槽の数量等によって異なります。また、大阪市外は別途出張費が必要ですので、電話等にてご確認下さい。
参考資料
所在地・アクセス
〒534-0024
大阪市都島区東野田町1-10-13
イマスM-1ビル4F
大阪市都島区東野田町1-10-13
イマスM-1ビル4F
- JR東西線大阪城北詰駅(2号出入口)より徒歩約4分
- 地下鉄長堀鶴見緑地線京橋駅(5番出口)より徒歩約5分
- 京阪京橋駅(片町口)より徒歩約6分
※駐車場所がありません。お越しの際は、公共の交通機関をご利用いただくか、お車でお越しになる場合は近隣の有料駐車場をご利用いただきますよう、よろしくお願いします。