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簡易専用水道検査

簡易専用水道検査

厚生労働大臣登録簡易専用水道検査機関
株式会社 大阪水道総合サービス (給水設備担当)
〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル12階

簡易専用水道「定期検査依頼書」

  初めて当社で検査をされる方はこちらをクリック(PDF:114KB)PDF

  過去に当社で検査をされたことがある方はこちらをクリック(PDF:135KB)PDF

簡易専用水道「書類検査」

  簡易専用水道「提出書類検査のご案内」はこちらをクリック(PDF:86KB)PDF

簡易専用水道の管理

簡易専用水道とは
水道事業者から供給を受ける水のみを水源として、一旦受水槽に貯め給水する施設で、受水槽の有効容量が10m3を超えるものを簡易専用水道といい、一定の管理基準と定期検査が義務付けられています。また、水道法の適用を受けない受水槽の有効容量が10m3以下の施設を小規模貯水槽水道といい、簡易専用水道の管理基準に準ずる管理が必要です。

簡易専用水道設置者の遵守事項
 1 保健福祉センターへの届出
     大阪市簡易専用水道管理運営指導要綱に基づき、「簡易専用水道使用届」を保健所生活衛生監視事務所に提出してください。届出用紙は、保健所生活衛生監視事務所に備えてあります。

 2 書類の整理・保存
    簡易専用水道の管理を適正に行うために、関係施設の配置状況や管理状況等を記録した書類を整理し、保存することが義務付けられています。保存する書類等については、「簡易専用水道の定期検査」の項を参考にして下さい。

 3 簡易専用水道の管理基準
  (1) 1年以内ごとに1回、定期的に水槽の掃除を行うこと。
  (2) 水槽の点検等を行い、有害物、汚水等による水の汚染防止に努めること。
  (3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常を認めたときは必要な水質検査を行うこと。
  (4) 供給する水が人の健康を害する恐れのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者等に周知するとともに保健福祉センター等に通報すること。

 4 定期検査の受検
   1年以内ごとに1回、法律に基づく検査を受けること。

簡易専用水道の定期検査

定期検査受検の義務
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2第2項の規定により1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の定期検査を受けることが義務付けられています。この検査は、設置者(管理者)が行う簡易専用水道の管理の状況について、専門的な知識を有する検査機関が実施することにより、衛生的な飲料水の確保をより徹底するためのものです。
定期検査の内容

簡易専用水道検査

1 現場検査
現地において、簡易専用水道の施設及び管理の状態に関する検査、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査を行います。

項目 内容
1 施設の外観検査 供給水に有害物、汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無、水槽及び周辺の清潔の保持、水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無
2 給水栓における水質検査 臭い、味、色、及び濁りに関する検査並びに残留塩素の有無
3 書類の整理等に関する検査 次に掲げる書類の整理及び保存状況
ア 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
イ 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする図面
ウ 水槽の掃除の記録
エ その他の管理についての記録

2 書類検査
建築物衛生法の適用をうける施設の簡易専用水道については、現場検査に代えて書類による検査を受けることができます。この場合、設置者(管理者)が検査に必要な書類を作成し、検査機関に提出する必要があります。

特定建築物(建築物衛生法適用施設)の貯水槽の管理

特定建築物とは
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館等、多数の者が使用又は利用し、面積が3000m2(学校教育法に規定する学校は8000m2)以上の建物をいいます。

特定建築物の設置者の責務
特定建築物の設置者は、建築物環境衛生管理技術者を選任し、保健所生活衛生監視事務所へ使用、休止、廃止について届け出ることが必要です。なお、特定建築物に設置される貯水槽は水槽の大きさに関係なく建築物衛生法の管理基準を遵守しなければばりません。当核、給水施設が簡易専用水道(水道法)にも該当する場合には建築物衛生法のほか水道法によっても規制されます。従って、貯水槽についての管理基準は簡易専用水道の管理基準を遵守するとともに、つぎのことが義務付けられています。

1 簡易専用水道の管理基準のすべてを遵守
2 残留塩素の測定 給水栓水で7日以内ごとに1回
3 飲料水の水質検査 (水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として飲料水を供給する場合における、当該飲料水の水質検査を行うこと。) 給水栓水で15項目を6ヶ月ごとに1回(下線項目は検査の結果、基準に適合した場合、次回に限り検査を省略できる項目) 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、ph値、味、臭気、色度、濁度、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物
トリハロメタン等の消毒副生成物 ※12項目を1回/年(毎年6月~9月までの間に1回検査を実施) シアン化物イオン及び塩化物イオン、塩素酸、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン
4 貯水槽の清掃、補修終了時の5項目水質検査 清掃、補修終了時に残留塩素、色度、濁度、臭気、味

※建築物衛生法の改正(平成20年4月1日)により毎年6月~9月実施する消毒副生成物に塩素酸が加えられて12項目となりました。

優良施設認定シールの発行
当社で行った簡易専用水道定期検査の結果が、3年連続して良好な成績を収められた施設には、そこにお住まいの皆さまやご利用の皆さまが、安全な水を安心してご使用いただけることを知っていただくため、「簡易専用水道検査優良認定シール」を発行し、目立つ位置に掲示していただくようお願いしています。

簡易専用水道検査優良施設認定シール

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簡易専用水道検査業務フロー

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簡易専用水道定期検査料金

検査料金
貯水槽の数量等により検査料金が異なりますので、電話等にてご確認下さい。

ビル・マンションなどの貯水槽の基本チェックポイント

簡易専用水道検査

安全で安心な飲み水を保つためにも、定期点検と1年以内ごとに1回の掃除を必ず行う必要があります。また、貯水槽の周囲には容易に人等が入れないようにしましょう。

お問い合わせ

技術担当 給水設備担当
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9:00~17:30
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ビルマンションの水質110番(水質相談窓口)のお問い合わせ

技術担当 給水設備担当
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おねがい
大阪市内で、受水槽が設置されているビルやマンションにお住まいになっている方のための水質110番です。大阪市以外の方は、それぞれの自治体等の窓口へお問い合わせ下さい。